稲沢市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
○稲沢市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則令和2年3月13日教委規則第1号(趣旨)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する稲沢市学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。(設置)第2条 教育委員会は、稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。(学校運営に関する基本的な方針の承認)第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。(1) 教育課程の編成に関すること。(2) 学校経営計画に関すること。(3) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。2 対象学校の校長は、前項において承認された基本方針に従つて学校運営を行わなければならない。(学校運営等に関する意見の申出)第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。2 協議会は、対象学校の教職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。(学校運営等に関する評価)第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。(住民の参画の促進等のための情報提供)第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。2 協議会は、次に掲げる目標を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援等に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。
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