PTA活動や学校教育の説明
PTAに関する説明、学校教育に関する情報や家庭教育に関する情報を提供します。
PTAとは
PTAとは、子どもの健やかな成長を図ることを目的とした社会教育関係団体です。保護者と教職員とが対等
の立場で協力し、学び合い、高め合っていく団体です。学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主と
して PTA 会員、全校生徒に対して行われる組織的な教育活動です。PTA 会員で考え在校生全員に対して活動
します。
分かりやすく言うと PTA は子供会のように学校に協力を求めることができる団体です。
もちろん学校側からの要望により動くことも可能です。
PTA 会員とは本学校に在学児童がいる保護者のかたが対象です。
そこで日本PTA全国協議会のホームページを紹介します。
学校教育に関して
小学校における学校教育とは心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とするものです。
生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して
課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に重点を置くものです。
上記が基準となり学習指導要領というものがあります、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準です。およそ10年に1度、改訂しています。
子供たちの教科書や時間割は、これを基に作られています。
教育の情報化
将来的に今よりもITに関する仕事は激増します。
プログラミングが必須項目となるように私達の幼少期とは授業が全く異なってきています。
自分達の物差しで子供に対するのではなくて、先を見据えて何が大切になっていくのかをしっかり考え、柔軟に対応していくことが保護者にとって重要になるのかなと感じますね。
PTA 会則
稲沢市立領内小学校 PTA会則
第 1条 本会は、稲沢市立領内小学校PTAと称し、事務局を領内小学校に置く。
第 2条 本会は、稲沢市立領内小学校児童の保護者、教職員および校区代表をもって組織する。
第 3条 本会は、保護者と教職員が平等の立場にたって、家庭と学校の緊密な連絡をとり、児童の教育ならびに福祉を図ることを目的とする。
第 4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行うわ
1 児童の教育、保健、福祉に関すること。
2 会員の研修に関すること。
3 教育環境整備に関すること。
4 その他必要なこと。
第 5条 本会に次の役員ならびに監査委員と顧間をおき、任期は当該年度とし、再任を妨げない。
1 会長(1名):本会を代表し、その運営を掌る。
2 副会長(2名):会長を補佐し、会長の事故のある時はこれに代わる。そのうち副会長(1名):家庭教育委員とする。
3 庶務会計(1名):本会の記録及び会計を担当する。
4 監査委員(2名) :会計の監査にあたる。
5 顧問(若干名) :各種会議及び重要事項の相談に応ずる。
第 6条 本会の役員は、次の方法により選出する。
1 会長、副会長は、全委員会において選出し、総会の承認を得る。
2 庶務会計、監査委員、顧間は会長が委嘱する。
第 7条 本会は、次の会議を開く。会議において議事は、出席者の過半数をもって成立する。
1 総会 毎年4月に開き、重要議事を議決する。必要に応じて、臨時に開くことができる。
2 役員会 役員、各種委員会委員長、校長、教頭で構成し、事務を協議し、議案を作成する。
3 全委員会 各学級および各字ごとの会員互選により選出された委員と役員、校長、教頭で構成し、議案を審議し、
議決する。
第 8条 本会の事業を遂行するため、次の各種委員会を置く。
1 校外生活委員会 2 保健環境委員会
3 広報委員会 4 研修委員会
5 会長が必要と認めた場合は、役員会にはかり、特別委員会を設けることができる。
第9条 本会の経費は、会費、協力費、事業費をもってこれにあてる。
会費等の額は総会の決議により定める。
第1 0条 本会則の改廃は、総会において議決する。
第1 1条 本会に必要とする内規は、委員会の議決があれば、設けることができる。
付則 本会則は昭和5 7年4月2 7日より施行する。
平成1 0年4月2 3日に一部改正
平成l 5年4月2 5日に一部改正
平成l 6年4月3 0日に一部改正
平成24年4月2 8日に一部改正
令和 3年4月2 2日に一部改正
PTA 内規
稲沢市立領内小学校 PTA内規
第 1条 4月の総会で、収支決算報告、新役員の承認ならびに、年間計画、および収支予算の審議を行う。
第 2条 顧間は原則として、校区内の教育委員、領内会長、PTA会長OB会代表とする。
第 3条 各学年委員から学年代表を1名選出する。
次の各字より字委員を選出する。各字ごとに字代表を1名選出する。
森下 本郷 日光 渕森・昭和 西川 上二俣
下二俣 大牧・砂田 桜方 笹原 明田(ナビタウン)
第 4条 字より選出する委員は、字につき1名とする。
第 5条 学級より選出する委員は、各学級の会員の投票により1名とする。但し、二子以
上在学する時は在学する上の子を優先する。
1 1学年の学級委員は、 1学年の全会員より選出する。
2 2 · 3 • 4 · 5 • 6学年の学級委員は、当学年以前に選出された会員は免除する。
3 全学年学級委員は同年度に字委員として選出された会員は免除する。
第 6条 各種委員会の構成は、次のとおりとする。
1 校外生活委員会、保健環境委員会、広報委員会、研修委員会は字委員と学級より選出された委員、
及び配属された役員とする。
2 役員は、分担して各種委員会の楕成員となる。
第 7条 各種委員会は、次のことを審議し、全委員会の決議を経て事業を進める。
1 校外生活委員会は、事故安全対策、余暇指導等に関すること。
2 保健環境委員会は、体育衛生・福礼・環境整備に関すること。
3 広報委員会は、学校やPTAの広祓活動に関すること。
4 研修委員会は、親として、成人としての研修に関すること。
第 8条 学級委員会、字委員会、学年合同委員会は、所属委員で構成し、担当教師との連絡を密にし、児童の向上を図る。
但し、これらの委員会を開くときは、会長の承認を得なければならない。
第 9条 校長・教頭は、学校管理ならびに教育上、各種会議に出席して意見を述べることができる。
第 10条 慶弔等に関することは次のとおりとする。
1 慶事について
イ 教職員にして結婚の慶事のある時は、金10,000円の記念品料を贈るものとする。
ロ 教職員の子息出産の際は、金5,000円の初着料を贈るものとする。
2 弔事について
イ 教職員にして在職中死亡、教職員の配偶者死亡の際は、生花一対、および5,000円の香華料を供える。
(会葬は役員他会員とする。)
ロ 教職員と同居または血族の一視等死亡の際は、金5, 0 0 0円の香華料を供える(会葬は役員他会員とする。)
ハ 児童、その両視死亡の際は、生花一基を供える。(会葬は役員、委員の代表とする。)
会葬 児童死亡・・・児童会代表、学級児童全員、学級担任、PTA代表、学校代表
両親死亡·・・・学級児童代表、学級担任、PTA代表、学校代表
ニ PTA役員の両親(同居)死亡の際は、生花一基を供える。(会葬は役員、委員の代表とする。)
* イ ~二は、通夜に淋見舞いをもって代表が会葬する。
3 見舞いについて
イ 児童が病気で7日以上にわたる入院の際は、金2,000円程度の見舞い品を贈る。
ロ 教職員が7日以上にわたる入院の際は、金3,000円程度の見舞い品を贈る。不時の災害ご遇った時は
役員の協議により見舞う。
ハ 顧間、PTA役員の長期入院の際は、代表が見舞品をもって見舞う。
4 その他
PTA役員、教職員の罹災の場合は、状況に応じてその都度協議する。
本内規は昭和5 7年4月2 7日より施行する。
平成 4年4月2 3日に一部改正
平成l 0年4月2 3日に一部改正
平成l 2年4月2 7日に一部改正
平成1 5年4月2 5日に一部改正
平成1 6年4月3 0日に一部改正
平成2 4年4月2 8日に一部改正
令和 3年4月2 2日に一部改
PTAふるさと文庫内規
稲沢市立領内小学校PTAふるさと文庫内規
第1条(趣旨)
この内規は領内小学校PTAふるさと文庫(以下「ふるさと文庫」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条(名称、所在)
PTAの蔵書とその書庫をふるさと文庫と称し、ふるさと文庫は領内小学校図書室及び領内小学校校長の許可する場所に置くものとする。
第3条(目的)
(1) ふるさと文庫は、学習支援の一環として、児猷、保護者による親子読書の推進を目的とするe'
(2) 文化、教養、調査、研究、レクリエーション等の生涯にわたる学習活動を積極的に援助し、かつ、
人々の交流とコミュニティ活動の推進に寄与することを目的とする。
第4条(図書の選考)
ふるさと文庫の図書は、ふるさと文庫図書選考委員会によって選考するものとする。
第5条(ふるさと文庫図書選考委員会)
ふるさと文庫図書選考委員会(以下、「選考委員会」という。)は、PTA内規第2条に規定する顧間(校区内の学校運営協議会委員、領内会長、PTA会長OB会代表)、PTA役員、PTA各種委員会委員長、校長、教頭、図書館担当教員で組織し、必要に応じて、学識経険者等を指名することができるものとする。また、選考委員会の議事は、出席者の過半数をもって成立するものとし、選考委員会の議事は、書面等により会議、決議することができるものとする。
第6条(利用者の範囲)
ふるさと文庫を利用できる者は、原則として、児童、PTA会員、保護者、教職員とする。
第7条(対象となる図書)
ふるさと文庫の対象となる図書は以下に定めたものとする。
(1) ふるさと文庫図書選考委員会により選考された図書
(2) PTA主催の講演会・勉強会等の講師の著作及び講師により紹介された図書
(3) PTA連絡協議会などの各種大会・研修会等の講帥の著作及び講師により紹介された図書及び会場で販売された図書
(4)その他、第3条の目的に該当する図書
第8条(図書の購入)
図書の購入については以下に定める。
(1)年間購入冊数
PTA会則 第9条に基づく経費、領内会後援会費、PTA会長OB会費等の範囲内で購入可能な冊数とする。
(2)購入者
PTA会長又はPTA会長から委任された者とする。
第9条(管理など)
(1)ふるさと文庫の管理は、小学校の図書利用の方法に準ずること。
(2)本内規各条を尊重・遵守し、永世に引き継ぐこと。
(3)この内規に規定のない事項については、PTA会長が関係者と協議し決定する。
付則
この内規は、令和2年7月1 4日から施行する。
PTA セキュリティーポリシー
1 情報セキュリティーポリシーの位置づけ
領内小学校PTA情報セキュリティーポリシーは、領内小学校のPTA活動において運用されている情報の管理・運営方法について明記したものである。
PTA役員等は、これに定められたルールに基づき、情報管理を行うこととする。
2 情報の定義
情報とは、PTA活動で運用されている情報であり、紙媒体、電子媒体による情報を対象とし、例としてその一部を下記に示す。
・役員・会員の個人情報
・PTA活動を行うためのマニュアル類(PTA規約、内規等)
・PTA活動を行った結果記録等(議事録・行事記録等)
・PTA活動に関する画像、動画
3 管理組織
PTA活動において運用されている情報管理・運営責任者は、PTA会長とする。 情報管理・運営は、領内小学校PTA役員が行い、学校職員に委嘱することができる。
4 情報管理
(1) 管理方法
情報は、校長室書棚及びPCで管理を行う。
(2) ネットセキュリティー管理
PCで作業を行う場合は、ウィルス感染を防止するため、アプリケーションやデータの自動実行機能(AutoRun)を抑止する。
PC以外で作成されたファイルを共有する場合には、ウィルス感染等を防止するため、できる限りセキュリティースキャン機能を有したメールソフト(Gmail等)を利用してデータを移動すること。
(3) PC内のデータ管理期限
PC内で保管するデータは、原則として当該年度と、過去5年分とする。
それ以前のデータについては、DVD等にバックアップを作成し、校長室で記録媒体を施錠保管する。
(4) パックアップデータの保管
DVD等のバックアップデータは、特別な事業計画書等を除き、10年を目処に適切に処分する
(5) USBメモリーの取り扱い
USBメモリーの管理は、紛失・盗難がない様、十分注意すること。
USBメモリーは、PTA会長等が定期的に存否を確認する。
(6) PCの廃棄処分
PC本体を廃棄処分する場合は、ハードディスクのデータを処理した上で、 ハードディスクを適切に処理する産業廃棄物処理業者で廃棄処分を行う。
5 外部発信情報(ホームページ・フェイスプックなど)
(1) 情報発信目的
ホームページ・フェイスプック等への掲載により、領内小学校PTA活動等に関する情報を広く発信し、PTA活動等への理解を深め、地域と一体となって子どもたちへの支援やPTA会員に役立つ情報を発信することを目的とする。
(2) 管理方法
ホームページ・フェイスプック等の管理責任者は、PTA会長とし、その年度の運用管理を行う。
また、掲載、削除等は、PTA会長から指名された役員・委員のみが実施できる。
(3) プライバシーの保護
ホームページ・フェイスプック等における、児童及ぴ関係者の画像、個人情報は、プライバシーの保護について十分配慮して掲載する。
児童及ぴ関係者の画像を掲載する場合は、原則として、個人が特定できない画像を掲載すること。
但し、個人情報の掲載が、PTA活動において必要であり、本人及び保護者又は関係者に掲載目的 等を説明し同意を得た場合は、この限りではない。
生徒及び関係者の安全が骨かされる場合などは行事予定等を掲載しない。但し、広報目的など必要 な場合は安全に配慮して掲載する。
6 施行
このセキュリティーポリシーは平成30年 月 日から施行する。